教育訓練給付制度

「教育訓練給付制度」とは

「教育訓練給付制度」とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。


教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座や、 ビジネスキャリア制度の認定を受けているホワイトカラーの専門的知識・能力の向上に役立つ講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。

どの講座が指定されているかの詳細については、『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』にまとめられており、お近くの ハローワークで閲覧できます。


申請や必要手続き等は、各通信教育のサイトなどで確認可能ですし、社会保険事務所でも制度が利用可能かどうか問い合わせればわかります。

最終的には、厚生労働省のページで確認してください。

教育訓練給付制度の支給対象者

「教育訓練給付制度」の支給が受けられる対象者は以下のようになっています。

・厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講開始日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方

・受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。

「教育訓練給付制度」の支給額

厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%に相当する額がハローワークより支給されます。

ただし、その40%に相当する額が、20万円を超える場合の支給額は20万円となります。

また、「教育訓練給付制度」の支給額の詳細については、厚生労働省のページで確認して下さい。

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