「教育訓練給付制度」の支給額
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%に相当する額がハローワークより支給されます。
ただし、その40%に相当する額が、20万円を超える場合の支給額は20万円となります。
また、「教育訓練給付制度」の支給額の詳細については、厚生労働省のページで確認して下さい。
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厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%に相当する額がハローワークより支給されます。
ただし、その40%に相当する額が、20万円を超える場合の支給額は20万円となります。
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