教育訓練給付制度の支給対象者
「教育訓練給付制度」の支給が受けられる対象者は以下のようになっています。
・厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講開始日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
・受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
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「教育訓練給付制度」の支給が受けられる対象者は以下のようになっています。
・厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講開始日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
・受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。